1.インボイス制度とは 令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方 式から適格請求書等保存方式に変更になります。 また、インボイス制度導入後は、売り手側にインボイスを交 付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。 買い手側は、原則としてインボイス または簡易インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。 2.仕入税額控除とは 消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れ た際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。 この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入 税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。 3.インボイス(適格請求書)とは 「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える手段」です。 請求書、納品書、領収書、レシ ート等、書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類をいいます。 4.インボイス(適格請求書)には、何を記載すればいいのか 登録番号、適用税率、消費税額など6つの記載事項が定められています。 <インボイス(適格請求書)の記載事項> 出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要−インボイス制度の理解のために−」より抜粋 5.請求書と領収書、どれがインボイス? インボイス(適格請求書)は、必要な記載事項は定められていますが、様式や書類名は特に定められていません。 このため、請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイス に該当します。 「自社発行のどの書類をインボイス(適格請求書)とするか?」の検討や、「取引先が発行する書類 のどれがインボイス(適格請求書)となるか?」の確認が必要になります。
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